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と。
? シールドルーム外での電波の送信は、資格を有する無線従事者により行い、できるだげ短時間に済ませること。
? ?の場合も、チャンネル16(156.8MHz)の国際遭難・安全・呼出周波数の送信はできるだけ避け、周波数の測定などのため止むをえず送信するときは、事前にこの周波数を聴取して他の通信に混信を与えないことを確認すること。
(4) (1)でも定義した通り双方向無線電話装置は、次の4種類に分けられる。
? 持運び式双方向無線電話装置
? 固定式双方向無線電話装置
? 二次改正の双方向無線電話装置で??と両立するもの(すなわち、VHFのチャンネル15、16、17で通信のできるもの)。
? 二次改正の双方向無線電話装置で??と両立するもの(すなわち、400MHz帯のみのチャンネルを装備しているもの)。
双方向無線電話装置の備え付けを要求される船舶は、次のとおりの種類の双方向無線電話装置を備え付けなければならないことに留意して、その種類について確認をすること。
(i) 平成4年1月31日以前にキールを備え付けた(以下「建造された」という)船舶は平成7年1月31日までは????のいずれでもよく、平成11年1月31日までは??のほか?でもよい。
(◆ヒ 平成4年2月1日以降に建造された船舶は、??のいずれかとする。

 

 

 

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